「特定技能」とはどんな制度?

「特定技能」とは、2019年4月に日本政府が導入した在留資格の一つです。
深刻な人手不足に直面する産業分野において、一定の専門性や技能を持つ外国人材の受け入れを可能にする制度です。

特定技能には2種類の資格があります

  • 特定技能1号:相当程度の知識・経験を有し、比較的定型的な業務を行う人材(最長5年の在留可能)
  • 特定技能2号:熟練した技能を有し、より高度な業務に従事する人材(家族の帯同や在留資格の更新が可能)

現在、16の産業分野が対象とされており、制度開始以来、多くの外国人材が即戦力として日本で活躍しています。

対象となる16分野(2025年5月時点)

以下の産業分野で、特定技能制度を通じた外国人雇用が可能です

分野内容
介護介護施設・福祉施設における介助、見守り、生活支援など
外食業飲食店での調理・接客・衛生管理など
宿泊業ホテル・旅館でのフロント、接客、ベッドメイキングなど
ビルクリーニング建物の清掃・衛生管理業務
飲食料品製造業食品加工・製造ラインの作業など
農業作物栽培、収穫、出荷など
漁業漁具の整備、漁獲作業、水産加工など
自動車運送バス・タクシー・トラックの運転、旅客や貨物など
分野内容
造船・船用工業溶接、組立て、塗装など
自動車整備業車両点検・整備・修理業務
産業機械製造業製品の組立・加工・検査
電気電子情報関連産業回路基板・電子部品の組立や検査など
建設業現場作業、型枠、鉄筋、施工管理など
鉄道軌道整備・電気設備整備・車両整備・車両製造・運輸係員の業務など
林業育林、素材生産、林業用種苗の育成(育苗)、原木生産を含む製炭作業など
製材業合板製造業等に係る木材の加工など

※2025年5月に政府が対象分野に、物流倉庫の管理、廃棄物処理、リネン製品供給の三つを追加する方針であることを発表しました。 近々19分野となります。

受け入れに必要な条件

企業が特定技能外国人を受け入れるためには、以下の条件を満たす必要があります

  • 業種が対象分野であること
  • 適切な雇用契約を締結していること
  • 支援計画を策定し、義務的支援を提供できること(登録支援機関に委託可)
  • 労働基準法などの法令を遵守していること
  • 受け入れ人数が適正範囲内であること

また、受け入れ後も、定期的な面談や生活支援、苦情対応など、外国人材が安定して就労できる環境整備が求められます。

特定技能外国人の日本語・技能レベル

外国人が特定技能として働くには、原則として以下の試験に合格している必要があります

  • 日本語能力試験(JLPT N4以上)または JFT-Basic
    → 日常会話が可能なレベル
  • 特定技能評価試験(各分野別)
    → 実務に必要な専門スキルを測定

これらを満たした人材のみが制度対象となるため、一定の即戦力性が担保されています。

当社サポート体制

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